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借金相談
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借金の相談から借金問題解決までの流れ
早めの借金整理のすすめ! とにかく誰かに相談する事! 借金整理は必ずできる!

借金問題の解決方法
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任意整理とは、一般的に「裁判所などを利用せずに、私的に直接金融業者などと和解交渉をして債務整理をすること」とされています。
簡単に言いますと、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利息(15%~20%)で、今までの取引を計算し直して借金を減額し、さらに将来の利息を全てカットした上で、3~5年間程度の分割で返済していく和解契約をする」手続きということになります。まだ自己破産をするほどの状況ではないが、借金がなかなか減らない・借金がどんどん増えてしまっている・生活が苦しくなり借金の支払いが困難だという場合に最適な債務整理方法です。任意整理の手続きにおいては、保証人がついている借入れや、住宅ローンや車のローンなど、整理の対象としたくないものがある場合は、それらを外して債務整理することができます。
任意整理の特徴
- 職場や家族などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。
- 債権者(金融業者)は直接の取り立てができなくなるので安心。
- 返済額を依頼者の可能な金額にし、無理のない返済ができる。
- 一定期間(3~5年位)で確実に借金がなくなります。
- 原則として利息がカットされます。
- 利息制限法による引き直し計算をして借金を減額したり、払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合もあります。
- 自己破産などと違い、個人で交渉するのはまず不可能という点です。弁護士や認定司法書士などの専門家に依頼しないと、債権者は取引経過をなかなか開示せず、取立てもやまないのが現状です。結果として債権者の言いなりになってしまう事が多いようです。
任意整理のデメリット
信用情報機関に登録されますので5年~7年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。
任意整理の結果


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特定調停とは、平成12年2月に施行された、民事調停の一種です。支払い不能になる可能性がある債務者が、簡易裁判所へ申し立てをし、債権者との話し合いで返済条件などを変更する事ができます。簡易裁判所の調停委員が間に入って、申立人の借金の実情や返済能力を調べ、利息制限法に基づいて債務を引き直し、借金の減額、将来利息なしの3年程度の分割弁済、などの債権者との話し合いを進めてくれます。
特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。「調停調書」には判決と同じ効力があり、この調書にしたがって支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。
特定調停の特徴
- 職場や家族などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。
- 申立費用が安く、簡易裁判所備え付けの定型用紙により容易に申し立てられる。
- 申立の通知により債権者による取り立てが禁止される。
- 債権者が、調停に応じない場合がある。
- 過払い請求をしたい場合、別の手続きが必要になる。
- 調停の日には必ず足を運ばなければならない。
特定調停のデメリット
信用情報機関に登録されますので5年~7年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。
特定調停の結果


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個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて借金を大幅に減額してもらい、一定の期間(原則3年)の分割で返済する事で、破産などでは手放さなくてはならない財産を守り、生活を再建する方法です。
個人再生には「給与所得者再生手続き」と「小規模個人再生手続き」の2種類があります。一般の会社で働くサラリーマンは、小規模個人再生を利用するか、給与所得者再生を利用するか本人が選択する事ができます。自営業者などは、小規模個人再生が適用されます。
この個人再生手続きの1番の特徴は、住宅ローン特別条項というのを盛り込むことができ、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。
もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、借金を大幅に減額することができる点にあります。
個人再生をする為には一定の条件があり、将来において継続的、または反復して収入を得る見込みのある者で且つ、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること、住宅ローン以外の担保権が自宅についていないことです。
個人再生の特徴
- 原則的に職場や家族などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。
- 債権者(金融業者)は直接の取り立てができなくなるので安心。
- 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済む。
- 免責不許可事由がない。(借金理由が浪費であっても、受け付けてもらえる)
- 資格制限がありません。
個人再生のデメリット
信用情報機関に登録されますので5年~7年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。
個人再生の結果


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自己破産とは、国で定められた法律(破産法)に従い、裁判所を通じて借金を免除してもらう手続きです。自己破産では、裁判所から免責決定を貰う事を目的とします。
免責決定とは、債務者が「借金を返済することは不可能」という判断を裁判所から受けた後(破産宣告)「借金返済の義務はありません」という決定を受けることを言います。免責決定を受けると、債務額にかかわらず借金から解放されることになります。 また、弁護士事務所や、司法事務所の介入を経て、破産申し立てをした場合、裁判所に申告した当日から債権者による執拗な取立てからも解放される事になります。
自己破産の特徴
- 原則的に職場や家族などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。
- 債権者(金融業者)は直接の取り立てができなくなるので安心。
- 破産免責手続きが終了すると借金はゼロになります。
- 住民票や戸籍謄本などにも記載されることはありません。
- パスポートや車の免許の取得も可能です。
自己破産のデメリット
大きな財産は処分しなければならない。
職業にも制限があります。
一度破産をしてしまうと、その後7年間は破産申し立てが難しくなります。
信用情報機関に登録されますので7年~10年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。
自己破産の結果


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皆さんが金融業者に法律上の支払い義務(利息制限法所定の年率15%~20%)を越えて払いすぎてしまったお金を「過払い金」といいます。
利息制限法の上限金利を超えた金利は、法的には無効です。しかし利息制限法には罰則がありませんので、このような違法金利(グレーゾーン金利)での貸付が堂々と行われているのです。そこで貸金業者は、罰則を受けない範囲の「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行い、お金を借りた人は法律的には返す義務のないお金を返してしまうという事になるのです。
このような状態で数年以上にわたって返済を続けている場合、利息制限法に基づいて再計算すると、元本はおろか余分に払いすぎてる場合もあります。
過払い金返還請求とは、金融業者に対しこの支払義務を超えて払い過ぎてしまったお金(過払い金)を返してくれるようにと、貸金業者に要求する手続きです。この過払い金を取り戻す為の裁判が「不当利得返還請求訴訟」です。
過払い請求の結果


早めに借金相談された方がよいと思われる方
借金が増え続けている方- 借金整理(任意整理)をお考えの方
- 借金の返済が収入では間に合わない方
- 借金整理がしたいのに債務整理の費用がない方
- 今現在の借金生活から抜け出したい方
- 家族や身内に内緒で、迷惑を掛けずに借金整理したい方
- 借金生活から身を引いて、生活基準を元に戻したい方
- 保証金詐欺や振込詐欺などの被害に遭ってしまった方
- 毎月、借金返済をしては、又借りるを繰り返している方
- 今ある借金を一つにまとめて(一本化)支払いたい方
- 借金の利息を無くして元金だけを返していきたい方
- 今まで多く払いすぎた金利(過払い請求)を取り戻したい方
- 借金を減らしたいが住宅を手放さないといけないと思っている方
- 住宅を担保にお金を借りてしまい困っている方
注意
借金整理・借金問題などの相談を装い、入会金・保証金・紹介手数料など、詐欺行為・違法行為をする業者などが多発しておりますので、くれぐれもご注意下さい。
提携弁護士・提携司法書士とは?
提携弁護士・提携司法書士は、事件処理が極めてずさんで、サラ金側の言いなりな(依頼者に不利な)和解をし、報酬も高く、仕事内容(金銭の明細)を明らかにせず、依頼人に対する報告も怠りがちで、ときおりトラブルが発生しておりますので、ご注意ください。
弁護士・司法書士は非弁護士・非司法書士と提携してはならず、名義を貸すことも禁じられています(弁護士法27条)。違反すれば処罰されます。
自分が依頼している弁護士が提携弁護士ではないかと感じたら、弁護士会のクレサラ相談センターで相談すると良いと思います。弁護士会・司法書士会も対応策を実施しています。

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