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グレーゾーン金利について

 グレーゾーン金利とは、利息制限法が定める金利(15~20%)を超える無効な金利であるにもかかわらず、出資法で罰則を定めている金利(29.2%)未満であることから、罰せられることのない高金利のことをいいます。平成18年12月に、貸金業法(貸金業の規制等に関する法律)、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)が改正され、3年程度を経てから、グレーゾーン金利が廃止されることになりました。
利息制限法は、貸金の上限利率を元金額に応じそれぞれ年率15%・18%・20%と定め、これを超えた利息の「民事上の効力」を無効と規定しています。出資法は、貸金の上限利率を貸金について業として行う者は年率29.2%と定め、「刑事上の効力」として、これを超えた利息の契約締結・要求・受領に刑罰を課すことを規定しています。
以上のとおり、民事上は無効ですが、刑罰が課されない利率の幅があり、この幅の中に入る金利がグレーゾーン金利と呼ばれています。
グレーゾーン金利については、貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)に規定される一定の厳格な要件を充足した場合には、本来無効な利息を有効とみなすという規定(みなし弁済規定)が設けられており、利息制限法以上の金利で営業を行う貸金業者の主張の根拠とされていましたが、みなし弁済規定の適用については、最高裁判所は貸金業者に対して厳しい判断を示し、事実上ほとんどの場合、適用が認められないことになりました。
グレーゾーン金利とみなし弁済規定は、貸金業法・出資法の改正により、平成18年12月から3年を目処に廃止されます。

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注意

グレーゾーン金利 債務整理任意整理などの相談を装い、入会金・保証金・紹介手数料など、詐欺行為・違法行為をする業者などが多発しておりますので、くれぐれもご注意下さい。

提携弁護士・提携司法書士とは?

提携弁護士・提携司法書士は、事件処理が極めてずさんで、サラ金側の言いなりな(依頼者に不利な)和解をし、報酬も高く、仕事内容(金銭の明細)を明らかにせず、依頼人に対する報告も怠りがちで、ときおりトラブルが発生しておりますので、ご注意ください。
弁護士・司法書士は非弁護士・非司法書士と提携してはならず、名義を貸すことも禁じられています(弁護士法27条)。違反すれば処罰されます。
自分が依頼している弁護士が提携弁護士ではないかと感じたら、弁護士会のクレサラ相談センターで相談すると良いと思います。弁護士会・司法書士会も対応策を実施しています。

「契約見直し」の収集・提供の廃止

任意整理をした結果、過払いが発生していた場合、日本信用情報機構の情報に「契約見直し」と記載されていましたが、今年の4月19日で廃止するとのことです。
「契約見直し」と記載されると、過払い請求をしたことが判明するため、新たな借り入れをする際にネックとなる可能性が残されていました。
これで、債務整理をした結果、過払いとなった場合のリスクはなくなるかと思います。

解決策は必ずあります。相談員までお気軽にお電話ください。
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