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自己破産をお考えの長崎県の方へご挨拶
自己破産の誤解
1. 自己破産をすると財産を全て失ってしまうことになるのでは?
自己破産をしても、財産をすべて失ってしまうわけではありません! 自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、価値の大きい財産(不動産や株など)だけです。 日常生活に必要な家財道具(テレビ、洗濯機)などは、本人が引き続き使うことが可能です。
2.自己破産をすると配偶者、子供、親兄弟に迷惑をかけるのでは?
自己破産をしても配偶者、子供、親兄弟が代わって借金を支払うことになるといったことはありません!また、自己破産をしても戸籍や住民票にのることもありません!ですから子供の進学に影響したりすることもありません。
3.自己破産をすると海外旅行に行けなくなる?選挙権もなくなる?
自己破産をしても海外旅行に行くこともできますし、もちろん選挙権もなくなりません。
つまり、本当に借金の返済ができなくなった場合には無理をせず、自己破産を選択肢に入れることも検討しなければなりません。
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。
債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。以上のように人生を新しく出発できるようにと考えられた制度なのです。 すみれセンターでは、人生の再スタートを応援したいと考えています。相談料は無料です。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。
長崎県で借金問題を解決したい方は自己破産も視野に!
長崎県で借金が自分ではどうにもならない状態になってしまった方は、自己破産という方法も選択できます。自己破産とは、あなたの借金の総額があなたの収入や財産を大幅に超え、長期的にみても支払いは不可能と判断された場合、借金がゼロになる手続きです。自己破産の手続きには弁護士や司法書士に依頼が必要です。弁護士や司法所にあなたが依頼すれば、即、あなたが借金をしている全ての金融業者に受任通知が発送されます。この受任通知を受け取った金融業者は、あなたへの取り立てを一切できなくなります。受任通知はそれだけの効力があるのです。取り立てがなくなれば、あなたの精神的負担がかなり軽くなるはずです。その後、裁判所へ自己破産の申し立てを行います。ここから早い方で4か月、遅くても6か月の期間が必要です。その間、あなたの資格は使用できず、特定の職業には従事できません。例えば、税理士や警察官、弁護士や裁判官などです。一般的なサラリーマンの方は、仕事を継続可能です。自己破産しても会社や友人に知られることはありませんので、この点もご安心下さい。全ての手続きが終了すると、あなたの借金は帳消しになります。以後7年程度はクレジットカードやローン契約ができませんが、これも借金癖を直すよいチャンスだと思って下さい。
まずは、現在の生活状況・借り入れ状況等をお聞きしたうえで様々なアドバイスができますので、当センターは何度でも無料で相談できますのでお早目にお電話にてご相談下さい。
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