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自己破産をお考えの宮城県の方へご挨拶
自己破産と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、それほどの不利益があるわけではありません。自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度だからです。
自己破産の誤解
1. 自己破産をすると財産を全て失ってしまうことになるのでは?
自己破産をしても、財産をすべて失ってしまうわけではありません! 自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、価値の大きい財産(不動産や株など)だけです。 日常生活に必要な家財道具(テレビ、洗濯機)などは、本人が引き続き使うことが可能です。
2.自己破産をすると配偶者、子供、親兄弟に迷惑をかけるのでは?
自己破産をしても配偶者、子供、親兄弟が代わって借金を支払うことになるといったことはありません!また、自己破産をしても戸籍や住民票にのることもありません!ですから子供の進学に影響したりすることもありません。
3.自己破産をすると海外旅行に行けなくなる?選挙権もなくなる?
自己破産をしても海外旅行に行くこともできますし、もちろん選挙権もなくなりません。
つまり、本当に借金の返済ができなくなった場合には無理をせず、自己破産を選択肢に入れることも検討しなければなりません。
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。
債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。以上のように人生を新しく出発できるようにと考えられた制度なのです。 すみれセンターでは、人生の再スタートを応援したいと考えています。相談料は無料です。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。
宮城県で自己破産を考えているなら無料相談からスタート!
宮城県で借金問題の解決策として、自己破産を考えている方は、まずは専門家である弁護士や司法書士への無料相談をお勧めします。借金の返済の最終手段とも言われている自己破産ですが、借金をゼロにすることが可能な法的手段です。自己破産には裁判所への手続きが必要になります。自己破産を専門の弁護士や司法書士に依頼することによって、借金問題の早期解決になることは勿論ですが、面倒な種類や手続きなどもあるため、慣れた専門家に任せた方が賢明です。自己破産に関する費用をまとめました。弁護士事務所や司法書士事務所によって金額に違いはありますが、一般的には着手金、報酬金、実費の累計額です。着手金は20万から30万円で、報酬金は10万円から15万円です。実費とは収入印紙、予納金、切手代、官報掲載料として約2万円程度となります。支払いは、後払いや分割払いの相談に応じてくれる弁護士事務所や司法書士事務所もあります。かならずあなたの借金問題を解決してくれる専門家があるはずです。まずは無料相談からがスタートです。お1人で悩まず、お電話もしくはメールにてご相談下さい。
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