借金返済・債務整理相談のすみれ救援TOP ≫ 自己破産
自己破産とは、国で定められた法律(破産法)に従い、裁判所を通じて借金を免除してもらう手続きです。自己破産では、裁判所から免責決定を貰う事を目的とします。
免責決定とは、債務者が「借金を返済することは不可能」という判断を裁判所から受けた後(破産宣告)「借金返済の義務はありません」という決定を受けることを言います。免責決定を受けると、債務額にかかわらず借金から解放されることになります。 また、弁護士事務所や、司法事務所の介入を経て、破産申し立てをした場合、裁判所に申告した当日から債権者による執拗な取立てからも解放される事になります。
自己破産
返済をするために借り入れをしても、その場をしのいだだけで、実際の借金は増えてしまいます。毎月の支払いに頭を悩ませていてもご自身のストレスになるだけで、何の解決にもなりません。 そういった状況から脱出するためにも、自己破産などの法的な債務整理で、今の状況を乗り越えていかなければと思います。 自己破産には世間で思われているほどの不利益があるわけではありません。 なぜなら自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度だからです。破産手続きは、生活再建のための手段で、裁判所に破産の申し立てをして、自己の全財産(生活に必要なものは除く)を返済に充て残債については免責(免除)してもらう手続きです。自己破産は、一部の財産(マイホーム等)を残すということができません。ただし、生活に必要な家財道具(現金は99万円以下)以外は処分の対象となり返済に充てられます。また、保証人がついた借金の場合、返済義務は保証人に移ることになるので、資産や借金の状況を把握することが大切になります。まずは、当センターに電話やメールでの自己破産無料相談を利用していただきたいと思っています。
- 原則的に職場や家族などには知られずに解決でき、迷惑はかからない。
- 債権者(金融業者)は直接の取り立てができなくなるので安心。
- 破産免責手続きが終了すると借金はゼロになります。
- 住民票や戸籍謄本などにも記載されることはありません。
- パスポートや車の免許の取得も可能です。
大きな財産は処分しなければならない。
職業にも制限があります。
一度破産をしてしまうと、その後7年間は破産申し立てが難しくなります。
信用情報機関に登録されますので7年~10年程度、ローンを組んだり、カードを作ったりすることが難しくなってしまいます。

●自分で自己破産をする場合の費用
同時廃止事件
申し立て手数料:1500円
予納郵券:5千~2万円
予納金:1万~4万円
管財事件
申し立て手数料:1500円
予納郵券:5千~2万円
予納金:最低50万
管財事件は、財産がある人の手続きで、予納金が高くなりますが、自己破産を行う人の殆どは同時廃止事件になると思われます。
●自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合の費用
申し立て手数料:1500円
予納郵券:5千~2万円
着手金:1~40万円
報酬金:20~50万円(免責が得られた場合に発生する)
管財費用:最低20万円(管財事件の場合)
※弁護士事務所・司法書士事務所のホームページ参考
管財事件の場合は東京地方裁判所をはじめとする一部の裁判所では、弁護士が代理人になることによって予納金が安く済む「少額管財事件」となることもあります。
自己破産にかかる費用は、弁護士・司法書士事務所によって様々です。大切なのは、依頼者の現状を理解し、支払方法を柔軟に対応してくれて、料金体系が明確な所が良いでしょう。そして、自己破産の問題を多くこなしている弁護士・司法書士事務所に依頼するといいでしょう。自己破産・借金整理などのご相談は何度でも無料です。あきらめずにお電話ください。
自己破産すると一時的に就けなくなる職業・資格はこちら
- 自己破産って何?
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- 借金の返済が苦しい方
- 借金生活から抜け出したい方
- 自己破産のメリットを知りたい方
- 自己破産のデメリットを知りたい方
- 自己破産に関する相談・質問など、お気軽にお問合せください。
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自己破産質問集
買い物依存症陥り、借金が膨れ上がりました。複数枚あったカードも使用停止になりました。定期的な給料の収入はあるので、返済計画を立て直し債務整理(自己破産)をしたいのですが、どうすれば良いでしょうか?
任意整理は利息制限法に基づき、利息のカットをし、債務額を確定して債務者の収入の中から3年~5年間程度で返済が可能かで判断します。返済能力がない場合は、個人再生・自己破産という方法になります。安易な任意整理が増えています。ご注意ください。
債務整理(自己破産)の種類について教えて下さい。
任意整理・特定調停・自己破産・個人民事再生の4つの方法があります。どの方法が一番適しているかはご本人様の生活状況によって様々です。当相談センターにお問い合わせ頂ければ、どの債務整理が適しているかアドバイスいたします。ご相談ください。
自己破産をしたら、家財道具などは差し押さえられるのですか?
家電製品や家財道具などの生活必需品は、差押えをされたり、処分されたりすることはありません。現金も99万円までは差し押さえされず、今までどおりの生活をすることが可能です。
6年前多重債務者だったことから自己破産をして免責を受けましたが、再び借金をして、自己破産をしたいと考えています。再度の自己破産はできるのでしょうか?
できません。再度自己破産の申し立てをしても、原則として免責をえることはできません。前回の免責許可から7年間たっていなければ免責許可の申し立てはできないと破産法で決まっています。自己破産以外の解決策があるかもしれませんので、当センターへお気軽に借金相談してください。
リストラを受けました。住宅ローンが15年以上残っていますが、住宅を手放したくありませんが自己破産以外の道はないですか。
債務整理の方法は生活状況により様々です。自己破産以外にも任意整理・特定調停・民事再生・任意売却などがあります。住宅を手放さずに住むかどうかは家族・親族の協力が受けられるなどで解決方法が違います。説明しますので一度お気軽にお電話ください。
自己破産を考えています。破産とはどのような方法ですか。
持っている財産の限度で借金を平等に返済し、残った借金をすべて帳消しにする制度です。その後免責を得られればその借金を払う必要がなくなります。家財道具や現金99万円までは取られる心配はありません。場合によりますが保険、自動車などまでも返済に充てられるわけではありません。しかし、自宅(持ち家)を残すことはできません。
債務整理をしたら「官報」に掲載されますか?
自己破産・民事再生を行なった方だけです。債務整理をした人全員が官報に載るわけではありません。裁判所の決定内容を官報に公告(国家・地方公共団体が一般人に知らせること)することが規定されています。
公告されることを恐れ、借金問題をずるずると引き延ばすことが一番怖いです。借金問題は早期に解決することが重要です。お気軽に当センターの借金相談をご活用ください。
自己破産をしたら、家具などは使えなくなりますか?
一般的に家電製品や家財道具などの生活必需品は、差押えや処分されることはありません。今までどおりの生活をすることが可能です。
破産すれば借金のない元の生活に戻ることができると思います。
自己破産しましたが過払い金があったかもしれません、請求できますか?
自己破産したとしても、過払い請求できる人います。ご相談ください。
住所が変わった事を伝えていない貸金業者に対しても自己破産できますか?
まったく問題ないです。自己破産することはできます。
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